|
|
危険物地下タンク
漏洩検査 |
|
|
土壌・水質汚染を防止、監視します |
消防法に基づき許可を受けて設置した地下タンク及び
地下埋設配管等は、消防法第14条3の2により原則と
して年1回以上認定業者よる定期点検が義務付けられ
ております。また定期点検記録に関しては3年間保存
しなければなりません。
|
当社は、財団法人全国危険物安全協会より【地下タン
ク等及び移動貯蔵タンク定期点検事業者認定】を受け
豊富な経験と技術力を生かし各種危険物貯蔵タンク検
査の実施、報告書の作成を行っております。
|
|
近年環境問題に対する考え方に大きな変化が生じており、土壌変化や水質汚染についてもクローズアップされたり、地下貯蔵タンク関係からの漏洩事故も増加している事により平成16年4月1日より、地下タンク及び埋設配管の気密検査の方法と実施時期が次のとおり改正されました。
 |
漏洩検査については危険物が接する部分全てについて行わなければならなくなりました。 |
 |
地下貯蔵タンク及び埋設配管等の点検実施時期は、設置後15年以内の施設は3年に1回、15年以降は1年に1回(一定の基準を満たしているものは3年に1回)です。 |
|
|
|
 |
|
|